医学講座
医療費控除2017②
医療費控除2017の2回目です。
昨日の院長日記でご紹介した、
国税庁HPの記載についてです。
容姿ようしを美化又は容貌ようぼうを変えるための費用
疾病しっぺいの治療のための費用
…と明らかに分けています。
この文言は、
国税庁のお役人か、
財務省のお役人の言葉だと思います。
■ ■
【医科】では、
容貌を変えるためのとは言いません。
私たち形成外科や美容外科が使う言葉は、
【整容的せいようてき】です。
たとえば、
整容的に満足できる結果
整容的な観点からも推奨できる手術法
…というように論文などで使います。
■ ■
【歯科】でも、
容貌を変えるためのとは言いません。
歯科でよく使うのは、
【審美的しんびてき】です。
審美歯科
審美的に推奨できる治療法
…というように使います。
医科と歯科でも使う言葉が違います。
■ ■
ここで注目したいのが、
容姿ようしと容貌ようぼうという言葉です。
【容姿】を国語辞典やネットの辞典で調べると、
顔だちとからだつき。
すがたかたち。
…と出ています。
【容貌】は、
顔かたち。
顔つき。
…と出ています。
■ ■
つまり、
国税庁HPの文言に忠実に従うと、
きれいにかたちを変える治療は医療費控除の対象外です。
もっともなことだと思います。
私が気付いたのは、
わきが
多汗症
です。
どちらも、
厚生労働省が
疾病しっぺいの治療と認めています。
■ ■
札幌美容形成外科で治療した費用は、
眼瞼下垂症手術も、
腋臭症手術も、
腋窩多汗症のボトックス注射も、
すべて保険適応なので、
100%医療費控除の対象です。
自由診療の美容外科で受けた治療でも、
容姿ようしを美化又は容貌ようぼうを変えるための費用以外の
疾病しっぺいの治療のための費用は、
医療費控除の対象となる可能性があります。
■ ■
税務署の窓口で、
私○○美容外科でわきがの手術をしました
…と言うのはかなり抵抗があります。
そんな時は、
国税局の電話相談です。
ベテランの担当官が、
親切丁寧に回答してくださいます。
将来、国税庁HPに、
わきがの治療費用
【照会要旨】
わきがを改善するための手術の費用は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
わきがは、厚生労働省が認めた疾病の治療のための費用に当たるので、わきが治療の費用は、医療費控除の対象となります。
…と掲載されることを願っています。
(今は掲載されていませんので国税局電話相談で確認してください)