医学講座

医療費控除2017②

 医療費控除2017の2回目です。
 昨日の院長日記でご紹介した、
 国税庁HPの記載についてです。
 容姿ようしを美化又は容貌ようぼうを変えるための費用
 疾病しっぺいの治療のための費用
 …と明らかに分けています。
 この文言は、
 国税庁のお役人か、
 財務省のお役人の言葉だと思います。
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 医科では、
 容貌を変えるためのとは言いません。
 私たち形成外科や美容外科が使う言葉は、
 【整容的せいようてきです。
 たとえば、
 整容的に満足できる結果
 整容的な観点からも推奨できる手術法
 …というように論文などで使います。
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 歯科でも、
 容貌を変えるためのとは言いません。
 歯科でよく使うのは、
 【審美的しんびてきです。
 審美歯科
 審美的に推奨できる治療法
 …というように使います。
 医科と歯科でも使う言葉が違います。
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 ここで注目したいのが、
 容姿ようしと容貌ようぼうという言葉です。
 容姿を国語辞典やネットの辞典で調べると、
 顔だちとからだつき
 すがたかたち
 …と出ています。
 容貌は、
 顔かたち
 顔つき
 …と出ています。
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 つまり、
 国税庁HPの文言に忠実に従うと、
 きれいにかたちを変える治療は医療費控除の対象外です。
 もっともなことだと思います。
 私が気付いたのは、
 わきが
 多汗症
 です。
 どちらも、
 厚生労働省が
 疾病しっぺいの治療と認めています。
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 札幌美容形成外科で治療した費用は、
 眼瞼下垂症手術
 腋臭症手術
 腋窩多汗症のボトックス注射
 すべて保険適応なので、
 100%医療費控除の対象です
 自由診療の美容外科で受けた治療でも、
 容姿ようしを美化又は容貌ようぼうを変えるための費用以外の
 疾病しっぺいの治療のための費用は、
 医療費控除の対象となる可能性があります。
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 税務署の窓口で、
 私○○美容外科でわきがの手術をしました
 …と言うのはかなり抵抗があります。
 そんな時は、
 国税局の電話相談です
 ベテランの担当官が、
 親切丁寧に回答してくださいます。
 将来、国税庁HPに、
 わきがの治療費用
 【照会要旨
 わきがを改善するための手術の費用は、医療費控除の対象になりますか。
 【回答要旨
 わきがは、厚生労働省が認めた疾病の治療のための費用に当たるので、わきが治療の費用は、医療費控除の対象となります。

 …と掲載されることを願っています。
 (今は掲載されていませんので国税局電話相談で確認してください

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