医学講座

医療費控除2017①

 昨日の院長日記、
 ほくろからひげが生えるを書いていて考えました。
 国税庁HPの記載です
 ホクロの除去費用
 【照会要旨
 ホクロを除去するための手術の費用は、医療費控除の対象になりますか。
 【回答要旨
 容姿を美化し又は容貌を変えるための費用は、疾病の治療のための費用には当たらないので、ホクロの除去費用は、医療費控除の対象とはなりません。
 【関係法令通達
 所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-4

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 医療費控除
 2008年4月27日の院長日記。
 医療費控除の還付(かんぷ)
 2009年2月12日の院長日記。
 難解な税務署の言葉
 2009年2月13日の院長日記。
 医療費控除と薬代
 2009年2月14日の院長日記。
 2008年と2009年の院長日記に書いてあります。
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 ここで注目したいのは、
 国税庁HPの記載です。
 容貌を変えるための費用
 疾病の治療のための費用
 …と書いてあります。
 私は2008年4月27日の院長日記
 医療費控除に、
 健康保険で手術を受けていれば、
 医療費控除の対象となります。
 ただ、残念なことですが……
 大手美容外科で、自由診療で手術を受けていると、
 おそらく100%、美容整形と判断され、
 医療費控除の対象とはならないと考えられます。

 …と書きました。
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 ところが、
 9年も経つと時代も変わります。
 大手美容外科でも、
 疾病の治療のために、
 眼瞼下垂症手術をするようになっています
 自費で、
 疾病の治療のために、
 大手美容外科で眼瞼下垂症手術を受けた患者さん、
 医療費控除の対象となる可能性があります。
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 こちら
 公認会計士の先生が書かれたブログがあります。
 とても興味深い内容です。
 コンタクト代金は医療費控除の対象とはならない
 レーシック手術代金は医療費控除の対象とはなる
 そうすると、
 美容外科で受けた、
 切らない眼瞼下垂症手術
 医療費控除の対象となる可能性があります。
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 ○○美容外科札幌院の領収書を、
 そのまま税務署に出しても、
 窓口でダメと言われる可能性があります。
 そんな時は、
 治療明細を書いた紙とか、
 疾病の治療のためがわかる、
 手術同意書を見せてください。
 最終的な判断は、
 各税務署長がします。
 わからない時は、
 国税局の電話相談センターに聞いてください

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