医学講座
医療費控除2017①
昨日の院長日記、
ほくろからひげが生えるを書いていて考えました。
国税庁HPの記載です。
ホクロの除去費用
【照会要旨】
ホクロを除去するための手術の費用は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
容姿を美化し又は容貌を変えるための費用は、疾病の治療のための費用には当たらないので、ホクロの除去費用は、医療費控除の対象とはなりません。
【関係法令通達】
所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-4
■ ■
医療費控除
2008年4月27日の院長日記。
医療費控除の還付(かんぷ)
2009年2月12日の院長日記。
難解な税務署の言葉
2009年2月13日の院長日記。
医療費控除と薬代
2009年2月14日の院長日記。
2008年と2009年の院長日記に書いてあります。
■ ■
ここで注目したいのは、
国税庁HPの記載です。
容貌を変えるための費用
疾病の治療のための費用
…と書いてあります。
私は2008年4月27日の院長日記
医療費控除に、
健康保険で手術を受けていれば、
医療費控除の対象となります。
ただ、残念なことですが……
大手美容外科で、自由診療で手術を受けていると、
おそらく100%、美容整形と判断され、
医療費控除の対象とはならないと考えられます。
…と書きました。
■ ■
ところが、
9年も経つと時代も変わります。
大手美容外科でも、
疾病の治療のために、
眼瞼下垂症手術をするようになっています。
自費で、
疾病の治療のために、
大手美容外科で眼瞼下垂症手術を受けた患者さん、
医療費控除の対象となる可能性があります。
■ ■
こちらに、
公認会計士の先生が書かれたブログがあります。
とても興味深い内容です。
コンタクト代金は医療費控除の対象とはならない
レーシック手術代金は医療費控除の対象とはなる
そうすると、
美容外科で受けた、
切らない眼瞼下垂症手術は
医療費控除の対象となる可能性があります。
■ ■
○○美容外科札幌院の領収書を、
そのまま税務署に出しても、
窓口でダメと言われる可能性があります。
そんな時は、
治療明細を書いた紙とか、
疾病の治療のためがわかる、
手術同意書を見せてください。
最終的な判断は、
各税務署長がします。
わからない時は、
国税局の電話相談センターに聞いてください。