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美容医療解約2017年12月から可能に

 平成29年7月21日、朝日新聞朝刊の記事です。
 美容医療解約、ポイントは 脱毛など長期・高額の契約 12月から可能に
 特定商取引法(特商法)の政令が改正され、クリニックで受ける脱毛やしわ取りなど美容医療の解約が今年12月から可能になります。一方、豊胸や整形など対象外の施術も。制度改正のポイントや注意点を説明します。
 昨年、関東地方の50代の女性はフリーペーパーにこんな美容医療の広告を見つけた。
 「ボディの部分やせ 脂肪溶解注射 初回1㏄2400円」「モニター募集中 通常料金から30~100%割引」
 脚のラインが気になっていた女性。「これなら私にもできるかも」と思い予約した。
 クリニックに行くと、男性医師から「広告の注射は濃度が薄い。効果が高い注射がある」と勧められた。5回コースで計約285万円。医師は「特別に108万円でいい」。払えないと言うと、ローンの書類を渡された。さらに医師は「時間はかからないので今日やっちゃいましょう」。女性は断りづらくなり、その場で申込書に記入し、施術を受けた。
 20代の利用者は別の医院で脱毛などを150万円で契約し払った。転居することになり中途解約を申し出たが「返金できない。その分をサプリで渡す」と言われたという。
 特商法ではこれまで長期・高額契約のサービスについてエステや学習塾など指定の6業種で、契約書を受け取ってから8日間の無条件解約(クーリングオフ)や中途解約を認めていた。対象外だった美容医療も苦情が多いため、政令改正で追加指定された。12月の契約からこうした解約が可能になる。
 50代女性のケースでは、クリニックで契約しても8日後まで理由を問わず解約できるようになる。20代利用者も、受けた施術分と法定の違約金のみを払い、残金を取り戻せるようになる。さらにクリニックが強引な勧誘をしたり、実態と合わない広告を出したりすると、業務停止命令などの行政処分の対象となる。
 ただ、不安をあおられたなどの苦情の多い包茎手術や、豊胸や美容整形は、治療が短期で終わることが多いため今回の改正の対象から外れた。
 美容医療に関するトラブル相談は近年、年間2千件以上と高止まりだ。消費者庁は「広告をうのみにせず、緊急性がないのに即日施術を勧められた時は応じずに冷静に判断して」と呼びかけている。(藤田さつき)

特定商取引法 政令改正の主な内容
(以上、朝日新聞より引用)

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 私が何度も取り上げている話題です。
 世の中には信じてはいけない美容外科があります
 悪魔に魂を売った受付のお嬢さんがいます
 悪魔に魂を売った先生もいます
 残念なことだと思っています。
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 考えてみてください。
 自動車を買いに行って、
 285万円の新車を、
 決算だから、
 支店長決済で、
 今日だけ、
 特別に108万円(諸費用別)

 こんな車を買いますか?
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 医師は「時間はかからないので今日やっちゃいましょう」。
 これは他にお客さんがいなくて、
 ひまな証拠です。
 売上が少ないと、
 院長の給料がもらえないので、
 ぜひとも108万円がほしい証拠です。
 こんな詐欺にひっかからないでください。
 同業者としてなげかわしいことです。
 くれぐれも気をつけてください。
 エステの違法脱毛にも気をつけてください

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