医学講座
ブログ裁判はなくなりました
昨日の院長日記、
ブログに書かれるということに、
ラズベリーさんから、
とても心強いコメントをいただきました。
ブログで公開すると、
たくさんの方に見ていただけて、
応援していただき、
助言までいただけるというメリットがあります。
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ラズベリーさんからいただいたコメントです。
老朽化していることを土地、建物取得前に知りながら取得し、
【老朽化】→【立ち退きの正当事由】には、
まず主張としては困難であるということ。
某生命保険会社様が取得した経緯は、北海道新幹線により、お客の増加に目をつけたこと。
【美容室】と【形成外科】では、
移転出来る店舗は慎重に考えなければならないという点です。
薬のみを処方する【内科】と【外科】も違いますね。
今回の裁判のポイントは、
【移転先の有無】、
【移転したら高額な賃料と客数減少】→
【患者が手術を受けれなくなる、本間先生や家族、社員の生活低下】
【莫大な税金】。
一方、某生命保険会社様は駅近、
新築を理由に高額な賃料設定ができ、
投資物件として栄華を極めます、
生存権や営業権を侵害して。
これではいけないと思います。
共存ということを考えて欲しいです。
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このまま次の準備書面に書きたいくらいです。
ほんとうにありがとうございます。
実は、
前回の弁論準備手続きの前、
平成28年11月21日
相手方から、
訴え変更の申立書が提出されました。
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これは今後の裁判にとても重要なことで、
しかも裁判所がブログで発信することを知らずに、
進めてくれた話し合いの内容とは異なるので、
私から
私の責任で発信します。
裁判所にも、
自分でブログに書くことは、
法律違反にはならないと確認しました。
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(主位的請求)
l.被告は、原告に対し、平成29年3月5日限り、別紙物件目録記載の建物を明け渡せ
(予備的請求)
2.被告は、原告に対し、平成29年3月5日が経過した後、原告から裁判所が相当と認める金額の支払を受けるのと引き換えに、別紙物件目録記載の建物を明け渡せ
3.訴訟費用は被告の負担とするとの判決並びに仮執行の宣言を求める。
つまり、
訴状に札幌美容形成外科のHPのカラーコピーを、
何十枚もつけて、
分厚い特別送達の郵便物で送ってきたのに、
院長日記に書いたので、
店子として不適格は無くなりました。
日本初のブログ裁判はなくなりました。
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こちらから提出した、
防犯ビデオのDVDを見て、
私が平成28年1月6日午後3時半に、
電話で話したことが
高圧的で語気鋭く詰問
ではなかったので、
これでは争えないと考えたのでしょうか?
この半年間の裁判は、
いったい何だったの?
診療を休んで、
裁判所に行ったんだょ
…と言ってやりたかったです。
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これからは、
更新拒絶による
建物明渡訴訟です。
平成29年3月5日は、
医療法人札幌美容形成外科の設立から10年目の日です。
法人設立にあたって、
賃貸借期間は、
法人開設曰から10年間とする。
…という覚書を、
北海道庁の書式によって交わしていたからです。
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札幌美容形成外科の不動産契約は、
定期借家契約ではなく、
普通借家契約です。
しかも公正証書です。
元札幌地裁所長だった公証人の直筆サインがあります。
ラズベリーさんがコメントしてくださったように、
こちらには、
【移転先が無い】、
【移転したら高額な賃料】
…という正当事由があります。
来年からの口頭弁論は、
更新拒絶が認められるかどうかが争点となります。