医療問題
難解な税務署の言葉
昨日書いた、
医療費控除(いりょうひこうじょ)の還付(かんぷ)については、
国税庁HPの
No.1122 医療費控除の対象となる医療費
に記載されています。
私は国税庁HPをよく見ます。
医者の言葉以上に
難解な言葉が多く困惑します。
中学校までの義務教育で教えない、
高等学校でも教えない言葉を、
平気で使っています。
■ ■
そもそも、
控除(こうじょ)とか
還付(かんぷ)なんて言葉は、
国語や社会科、公民で教えますか?
私は大学受験は政治・経済で受けました。
社会科を政治・経済で選択したため、
受けられる医学部が限定されました。
高校の成績はよくありませんでした。
10段階評価で10を取ったことは、
数えるほどしかありませんでした。
数少ない10が
現代国語と
政治・経済でした。
■ ■
現役で受験して、
唯一合格できたのが、
同志社大学法学部でした。
現代国語、
英語、
数学Ⅰ
で受験した記憶があります。
ですから、
今でも政治・経済は好きですし、
税金関係の文章も苦になりません。
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その私ですら、
国税庁HPは難解です。
医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、
その病状などに応じて
一般的に支出される水準を
著しく超えない部分の金額
と書かれています。
一般的に支出される水準とか
著しく超えない部分って何?
これを聞いても、
国税庁電話相談センターでは、
具体的に答えてくれません。
■ ■
たとえば交通費について質問しました。
北海道には医療機関がない地域がたくさんあります。
まして形成外科は少なく、
郡部に住んでいらっしゃる方が、
ワキガ手術を受けたいと思っても、
近くに日帰りで手術をしてくれる、
医療機関はありません。
ワキガ手術を受けるために、
JRで通院した交通費は控除の対象となります。
JRもバスもない地域の人が、
自家用車で通院したガソリン代は、
控除の対象となりません。
タクシーを札幌から呼んで、
一回に何万円もかけて通院したら、
それって一般的に支出される水準ですか?
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昨日質問に答えてくださった、
札幌国税局、電話相談センター、
011-231-9311
石塚さんは親切な方でした。
もし納税者が納得しなかった場合はどうするのですか?
と私が質問しました。
石塚さんは、
その場合は、各税務署長が判断する。
と回答されました。
税務署長がダメと言えば、
異議申し立てをし
不服審査請求ができると回答されました。
私は一般的に支出される水準とは、
タクシーで通院するより、
誰かに乗せてもらって通院することだと思います。