医療問題

難解な税務署の言葉

 昨日書いた、
 医療費控除(いりょうひこうじょ)の還付(かんぷ)については、
 国税庁HPの
 No.1122 医療費控除の対象となる医療費
 に記載されています。
 私は国税庁HPをよく見ます。
 医者の言葉以上に
 難解な言葉が多く困惑します。
 中学校までの義務教育で教えない、
 高等学校でも教えない言葉を、
 平気で使っています。
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 そもそも、
 控除(こうじょ)とか
 還付(かんぷ)なんて言葉は、
 国語や社会科、公民で教えますか?
 私は大学受験は政治・経済で受けました。
 社会科を政治・経済で選択したため、
 受けられる医学部が限定されました。
 高校の成績はよくありませんでした。
 10段階評価で10を取ったことは、
 数えるほどしかありませんでした。
 数少ない10
 現代国語
 政治・経済でした。
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 現役で受験して、
 唯一合格できたのが、
 同志社大学法学部でした。
 現代国語、
 英語、
 数学Ⅰ
 で受験した記憶があります。
 ですから、
 今でも政治・経済は好きですし、
 税金関係の文章も苦になりません。
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 その私ですら、
 国税庁HPは難解です。
 医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、
 その病状などに応じて
 一般的に支出される水準を
 著しく超えない部分の金額
 と書かれています。
 一般的に支出される水準とか
 著しく超えない部分って何?
 これを聞いても、
 国税庁電話相談センターでは、
 具体的に答えてくれません。
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 たとえば交通費について質問しました。
 北海道には医療機関がない地域がたくさんあります。
 まして形成外科は少なく、
 郡部に住んでいらっしゃる方が、
 ワキガ手術を受けたいと思っても、
 近くに日帰りで手術をしてくれる、
 医療機関はありません。
 ワキガ手術を受けるために、
 JRで通院した交通費は控除の対象となります。
 JRもバスもない地域の人が、
 自家用車で通院したガソリン代は、
 控除の対象となりません。
 タクシーを札幌から呼んで、
 一回に何万円もかけて通院したら、
 それって一般的に支出される水準ですか?
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 昨日質問に答えてくださった、
 札幌国税局、電話相談センター、
 011-231-9311
 石塚さんは親切な方でした。
 もし納税者が納得しなかった場合はどうするのですか?
 と私が質問しました。
 石塚さんは、
 その場合は、各税務署長が判断する
 と回答されました。
 税務署長がダメと言えば、
 異議申し立てをし
 不服審査請求ができると回答されました。
 私は一般的に支出される水準とは、
 タクシーで通院するより、
 誰かに乗せてもらって通院することだと思います。

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